遺贈という形で自治体が相続
遺贈という形で自治体が相続
遺産がそれなりにあっても子孫がいない場合、または子孫に相続させることで固定資産税などがかかりすぎる場合は、寄付という形で自治体や慈善団体を相続対象とすることができます。
遺贈と呼ばれており昔からある寄付のシステムで、生前に弁護士や金融機関などを通すなどの明確な意思表示をしておけば、難しいことではありません。
少子高齢化や無縁社会の増加に伴い金融機関が自治体と提携して、預金を遺言代用信託商品として扱うことで死後に自動的に遺贈できるシステムも進んでいます。
100万円単位から管理手数料なし申し込めて産業振興や観光、福祉や医療などの公共設備、環境保護など遺贈した寄付の使い道も選べるので好評です。
金銭や貴金属、株式など換金しやすいものは歓迎されますが、人が住めないような空家や使用する目的がない土地などの不動産は相続を断られる場合もあり、山林などは不動産の中でも材木面で重要な財源となりそうなので喜ばれます。
「真性」と「真正」、「しんせい相続人」の正しい表記は?その意味は?
真正相続人とは、権利を持たない者によって、遺産の占有権を失っている人のことをいいます。本や記事によっては「真性」と書かれていることがありますが、正しくは「真正」です。
何らかの理由で正当な遺産の占有権を失っている場合には、その権利を取り戻すための相続回復請求権が認められています。
ただし回復請求権は、権利を行使できる期間が民法884条で定められており、5年間権利を行使しなければ、時効で消滅します。
また時効の起算点は、自分の権利が消失していること知った時点となっています。
さらに権利を侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始から20年が経過すると、回復請求権を行使できないと解釈されています。そして当事者だけでなく、包括受遺者や遺言執行者、財産管理人などでも回復請求権を行使できます。
相続の問題は誰にでも起きる可能性があります。自分の権利が侵害されていると思ったら、弁護士などの専門家に早急に相談することが大切です。
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