相続の内容を変更できる場合
相続の内容を変更できる場合
相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。
相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる
相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。
に関連するツイート
俺は世襲でも構わない 親が親だから子供が立候補できねぇのは違うし ただ 政治団体を存続させて 代表者を子へ変更して 団体の資金や資産が相続税の対象にならないのはマジでおかしいと思う 子供に寄付したりしたわけじゃないし x.com/tanakaseiji15/…
返信先:相続した土地の名義変更が義務付けられたので、登記書類から作り直しなんですが、現地確認からするとメチャ大変😨 司法書士さんにお任せするのが一番です🫡 私も田畑の名義変更完了しましたが、お金がかかることばかり。 先祖代々の土地とはよく言われますが、守る方はしんどいですよね😮💨 お疲です。
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返信先:相続は税理士さん、司法書士さん、行政書士さんのお力を借りてすでに名義変更まで終わっていますが、登記にある住所で調べても山林なのでどこなのかわからないままでした。仕方ないので市役所の税務資料としての公図まで出してもらって、現地に見に行ってみたんですけど立ち入り禁止でした🚧
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2024年から、相続時精算課税に大きな変更が入りました。 この制度はこれまで、「一度選ぶと暦年贈与に戻れない」「贈与したものは全額が相続財産に足し戻される」という重さから、使いどころが限られていました。 そこに、年110万円の基礎控除が新設されました。 この110万円以下の贈与については、
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返信先:まだ相続はしておりません。 まだ片付け等で使っておりましたので半年経ちましたが、名義変更は亡くなってすぐしております☺️
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