相続の内容を変更できる場合
相続の内容を変更できる場合
相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。
相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる
相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。
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相続税がネックになって名義変更できない人達はたくさんいると思う x.com/jimin_koho/sta…
あー失敗したなーそこの土地誰名義になってるか聞いておけば良かった😭そもそも名義変更してなかった場合相続放棄したとてじゃん😭住んでたからおじ名義だと勝手に思い込んでたけど、相続登記の義務化って去年からだったからやってない気がするなー😇はあー頭わる。
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ちょいお目汚し 父が亡くなり、マジカミのサ終が決まる 1億の借金と会社と不動産を相続する 返済計画の見直し、登記変更、契約変更を行う 不動産水周りが壊れる マジカミがサ終する 不動産エアコンが壊れる 不動産雨漏り開始 返済計画見直して修繕 …するも一番大きなたな子が離脱 返済計画の見直…
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返信先:天皇制については秋篠家に移れば日本の品位、教養が疑われる事態になる。速やかに長子相続に変更し、愛子天皇を誕生させるべき。過去の伝統より現状を考慮すべき
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日本から連絡あって祖父の土地の相続漏れがあるので相続の手続きをしたいと連絡あった。道を村に寄付したけど名義変更してなかったらしい。固定資産税を払ってないから漏れてて、横の土地を開発しようとして発覚したらしい。売るわけでもないのに手続きだけで10人の判子。祖父は20年以上前に死亡してる
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