相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ 人が亡くなった場合は故人の配偶者や子供などが遺産を相続する決まりになっていて、定められた期間内(3ヶ月間)に何もしなければ自動的に相続が決定します。亡くなった方が生前に借金を抱えていて遺産の総額がマイナスになるような場合は、相続の放棄を選択することが可能です。
遺産相続をしない場合には必要書類を用意して家庭裁判所に提出し、受理してもらう必要があります。相続放棄の手続きに必要な書類は、故人の戸籍謄本・故人の住民票又は戸籍の附票・相続放棄をする人の戸籍謄本・相続放棄申述書・収入印紙(800円)・裁判所が定める金額分の郵便切手、です。
戸籍や住民票は役所で申請をして、相続放棄申述書に必要事項を記入して捺印をします。
故人の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所に書類を提出すると、裁判所から照会書(質問状)が返送されます。照会書に回答をして返送して問題がなければ、相続を放棄することができます。
もしも提出書類に不備があると申請可能な期間を過ぎてしまうことがありますし、照会書の回答内容によっては却下される恐れがあるので注意が必要です。申し立てが却下されてしまうと故人の借金を返済する義務が生じるケースもあるので、慎重に手続きをするようにしましょう。

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する 相続放棄をしたい場合には、原則として相続人が家庭裁判所に出向いて申述書を提出する手続きが必要となります。相続人がもしも未成年者や成年被後見人である場合には、その人の法定代理人となっている人が本人の代わりに手続きをします。
この相続放棄をする手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所ですので、手続きをする本人の住所地などの他の場所と間違えないようにすることがたいせつです。
また手続きをするのにも期限が決められており、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。申述書はほぼパターン化されていて、誰でも簡単に記入することができるようになっていますので、それほど心配をする必要はありません。
内容としては本人の住所氏名、被相続人の氏名や最終的な住所に加えて、相続放棄をしたい理由や相続財産の概要などが含まれます。この場合の理由ですが、生前贈与を受けている、遺産の金額が少ない、債務超過があるなどが挙げられます。

「相続 書類」
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回答&解説です。 誤りです。 法定相続情報一覧図つづり込み帳には,法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとされているが(規則27条の8),作成の年の翌年から5 年間保存することとされています(規則28条の2 第6 号)。 x.com/miranavi/statu…

朝から猟友会の事務と 相続人が超絶とっ散らかった不動産の相続分譲渡の書類の処理をしてからの さてそろそろ仕事にかかるかのう…! てか不動産の相続登記義務化により このような書類が突然届くという現象が多発するんじゃろうか?

相続書類が多すぎる!(ンァーッ


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相続も聞いたら、ああー書類ごとね~やってたね~私はやってないからよくわからないのだけれど、見たいな感じで、どれくらい忙しいかすら理解しようとしてくれないからすっげームカつく


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返信先:他1昨年から 遠隔地で兄弟がお亡くなりになった友人の相続を手伝いましたが「除票」が大変だった様です。 死亡時の住所の役所まで行かないと 本人確認の書類が大変面倒で 行った方が早いか 弁護士の職権に頼るかだそうです。 何もする気が無いので関係無いかもですが とりわけ頭の悪い兄弟が(続)


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相続放棄手続きはホームページからダウンロードできるし、 役所で必要書類もらって 収入印紙と切手入れて送れば済む