異母兄弟の相続について
異母兄弟の相続について
父親が亡くなって遺産相続を行う場合、異母兄弟がいるケースでは揉めることがありますが、基本的には母親が異なっても相続権は認められています。
その際の気になる相続分ですが、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹という扱いになり、半血兄弟姉妹である異母兄弟に関しては、全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1と決められています。
この配分に納得できないケースも多いため、トラブルになることもしばしばです。全血兄弟姉妹にとっては取り分が減ってしまうために認めたくないと考えるかもしれませんが、法律で決められたものですので、法律に従って処理を行わなければなりません。これは父親の死後に半血兄弟姉妹がいると分かったケースでも同様であり、いつ分かったかは関係ありませんので、同じように2分の1として配分することになります。
人数が多くなると非常に厄介ですので、揉めそうな時には最初から専門家に入ってもらって処理を進めた方が良いかもしれません。
いとこへの財産相続は基本的にはできません
財産を受け取る際に問題になってくるのは「誰が受けるか」ということです。
民法で相続人として認められている配偶者・子供・父母・兄弟姉妹は遺産を得ることができますが、いとこの立場の方は法律で認められないため、遺言書等に記載がない限り、基本的には故人の財産を受けられません。
ただし、相続では「特別縁故者」という制度があります。法律で認められた相続人がいない場合、裁判所に「特別縁故者の申し立て」を行い、特別縁故者と認められれば、財産を受ける権利を得ることができます。
裁判所に特別縁故者として認められるには、故人と生計を同じくしていた、療養看護に努めていた、特別な縁故があったなどの条件に当てはまる必要があります。
また、故人が生前に遺言書を作成しており、いとこに財産を渡す旨の記載があれば、問題なく財産を受け取ることができます。相続問題でのトラブルを避けるためには、生前に財産分与などについて話し合っておくことが重要です。
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