子供がいる場合の相続問題
子供がいる場合の相続問題
親族の中で亡くなった人がいる場合には葬式をあげる必要がありますが、その後遺産分割協議を行わなければならず揉めるとけっこう大変です。
ただ亡くなった人の中に妻や子供がいる場合にはそれほど苦労することはなく、民法の中の相続の箇所で細かく書かれているのでそれに従って遺産を分割することになります。
例えば妻と子供がいる場合には2分の1ずつ分けると言う記載があるのでその通りに分ければ良いのですが、妻と長男、次男と言う場合には長男と次男にそれぞれ4分の1ずつ遺産が行くことになるのでこの点に関しては注意が必要です。妻がおらず長男と次男だけの場合は2分の1ずつ分けることになり、長男と次男、三男と3人いる時は3分の1ずつに分割されます。
しかし遺産が全て金銭だけとは限らず土地や建物のような不動産が含まれていることもあるので、その場合には兄弟で話し合ってどのように遺産を分ければ良いか最善の道を探ることになります。
このように相続に関しては複雑なことが多く苦労することもありますが、トラブルを防ぐためにも納得が行くまでしっかりと話し合った方が良いです。
親の財産について親族に相続権が発生することも
親族は父の遺産について相続権はないだろうと、考えるのは早計です。親族の範囲は決められており、6親等内の血族と3親等内の姻族そして配偶者が該当します。
血族は父や母の兄弟姉妹などで、本人を含むその配偶者の家族が姻族です。たとえば父が亡くなり子が居るのに、叔父や叔母が相続できるかと言えば、一般的にはあり得ません。しかし、子が何らかの問題を起こし欠格事由に該当したり、あるいは排除された場合は、子が居ても叔父などに遺産が承継される可能性があります。
それとは逆に祖父や祖母の財産を分割するときも、叔父や叔母さらには従兄弟などと話し合いが必要になります。いずれにせよ、誰が遺産に対する権利を持つのかは法律で決められていますから、あいまいなときは参照することが重要です。
仮に法律と異なる者が遺産を受け継いだとしても、登記や登録といった名義変更の際は証明が求められるため、権利のない者が勝手に自分の財産にすることはできません。とはいえ第三者へ売却されると、複雑な問題にはなります。
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嫁も子供もいないから 国に取られて終わり 兄弟に相続しても、けっきょく二重課税 寿命があるからね すぐ、下の世代に相続になり ほぼ残らない😭 x.com/infj_fire/stat…
返信先:こどもNISAは相続税対策にいいと思うのですよ。 親が財産作りすぎて結局相続する時に国に渡すくらいなら、こどもNISAにとりあえず突っ込んどいたらいいと思ってます。
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返信先:他2人婚約者拉致られて、取り返した時には既に嫁さんは拉致った相手の子供を妊娠してたんで、ジュチ(客人) そして、家を継ぐのは末子相続
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返信先:他1人虹の丘の家屋を相続させればよいのではないでしょうか。株やあマンションなどは他の子供達に相続させ、あの家と土地をカツドンにあげれば本人も納得すると思います。 若しくは実家を処分して山奥の土地でも分けた日にはそれこそ「親の遺産で土地ゲット!」でしょうねw
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返信先:少し話しはズレますが、ウチは地主さん、その子どもさんに相続対策の観点から地主さんが元気なうちに境界確認、出来れば地積更正まで提案します 相続発生時の売却もスムーズになりますから
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